九州高気圧環境医学会 会則・細則

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九州高気圧環境医学会 会則

 

 

第1章 総  則

第1条              本会は、九州高気圧環境医学会と称す。

第2条              本会は、九州沖縄地区で高気圧環境医学に関心をもつ同好の士が相集まり、お互いの連繋を深め、学術的交流を高めることを目的とする。

第3条              本会は、前条の目的を達成する為、つぎの事業を行う。

1.             学術集会の開催

2.             会誌及び広報誌の刊行

3.             国内外の関係学術団体との連携、協力活動

4.             その他、本会の目的を達成するために必要とされる事業

第4条  本会の事務局は、佐賀県佐賀市鍋島5丁目11号 佐賀大学医学部附属病院 救急医学講座内におく。

 

第2章 会  員

第5条      会員は、本会の目的に賛同し、この方面の診療・研究もしくは事業に従事しているもので、下記のいず  れかに該当する者とする。

  1.  正 会 員   医師、その他の医学研究者で、所定額(細則に定める)の会費をおさめた者。

  2.  協力会員   臨床工学技士・看護師・救急隊員・その他の医療従事者などで、所定の額(細則に定める)の会費をおさめた者。

  3.  名誉会員   本会のために特に功労のあった者のなかから、評議員会の議を経て推薦する個人とする。

  4.  賛助会員   本会の目的に賛同し、特別の所定会費を納入して会計面を支援する団体または個人とする。

  5.  施設会員   所定の会費を納入して本事務局から、学術集会のプログラム、機関誌、その他の連絡事項をうけとる施設。

第6条      本会に入会しようとする者は、当該年度の会費をそえて本会事務局に申込むものとする。

第7条      会員はつぎの理由によってその資格を喪失する。

1.             退会

2.             会費の滞納(連続2年以上)

3.             死亡または失踪宣言もしくは団体の解散

4.             本会の解散

5.             除名

第8条      本会を退会しようとする者は、その旨を本会事務局に文書によって届け出なければならない。

 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、評議員会の議決によってこれ    を除名することができる。

第9条      

 

 

第3章 役  員

第10条 本会には次の役員をおく。

        会長1名、世話人12名以内、評議員40名以内(含世話人)、監事2名

        会長、世話人、監事は評議員の中から選出する。

第11条 会長の任期は前回学術集会の翌日から今回学術集会終了の日までの1年間とする。

第12条 世話人、評議員、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。

第13条 任期途中で補充又は増員によって選出された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。

 

第4章     学術集会

第14条 学術集会は会長が主催し、年1回会長の勤務地で行う。

第15条 学術集会の開催地は原則として各県持ち廻りとする。ただし、やむをえない場合にはこの限りでない。

 

第5章     世話人会

第16条 世話人会は次の各項の規定に従って行う。

1.           定期世話人会は評議員会の前に行う。

2.           会長が必要と認めた場合、随時召集する事が出来る。

3.           会長は世話人から会議の目的を示して請求があった場合には可及的速やかに世話人会を召集しなければならない。

4.           世話人会は世話人総数3分の2以上の出席がなければ開く事は出来ない。ただし、あらかじめ文書でもって当該議事について意見を表示したものは出席とみなす。

5.         世話人会の討議事項は評議員会に報告しなければならない。

6.         世話人会の議事録は会長が作成し、本会事務局で保管する。

 

第6章     評議員会

第17条 評議員会は、次の各項の規定に従って行う。

1.           定期評議員会は毎年1回、会長が召集する。

2.           評議員会は評議員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことは出来ない。

ただし、当該議事について、あらかじめ文書で意見を表示したものは出席とみなす。

3.           臨時評議員会は評議員総数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合には、会長は臨時評議員会を30日以内に召集しなければならない。

4.           定期評議員会の議長は会長とし、臨時評議員会の議長は会議の都度、出席者の互選によって選任する。

第18条 評議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第19条 これらの決議事項は総会の承認を得なければならない。

第20条 議事録は議長が作成し、本会事務局で保管する。

 

 

 

 

第7章 総  会

第21条 総会はつぎの各項にしたがって開催する。

1.           総会は、正会員・協力会員および名誉会員をもって構成する。

2.           定期総会は、毎年1回、学術集会時に会長が召集する。

3.           つぎの各号に掲げる事項については、定期総会に報告しなければならない。

       1)事業報告および収支決算

       2)事業計画および収支予算

4.           定期総会の議長は会長とする。

 

第8章 会  計

第22条 本会の資産は、次の通りとする。

1.           会費

2.           資産から生ずる果実

3.           寄付金品

4.           事業にともなう収入

5.           その他の収入

第23条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度前に、会長と事務局において作成し、評議員会へ提出する。

第24条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後に会長が作成する。

第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

 

附  則

   1. この会則は、平成12年4月1日より施行する。

2.この会則は、平成13年7月14日より施行する。

   3.この会則は、平成15年8月24日より施行する。

   4.この会則は、平成18年7月23日より施行する。

   5.この会則は、平成19年7月29日より施行する。

   6.この会則は、平成20年7月27日より施行する。

7.この会則は、平成22年6月25日より施行する。

   8. この会則は、平成2831日より施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州高気圧環境医学会会則施行細則

 

第1章     役員の選出

第1条           評議員・世話人・監事の選出は、本会会則によるほかはこの細則にしたがう。

第2条           評議員の選出

1.           評議員の選出は現評議員2名の推薦を文書で受け世話人会の議を経て行なわれ、評議員会で承認された場合にこれを選任する。

2.           本会の評議員に推薦される者は本会の正会員または協力会員であること。

3.           評議員に選出される者は、医師・臨床工学技士・看護師の経験を有し、かつ高気圧医療や救急医療に関する業績があること。

4.           同一施設からの評議員の選出は原則として2名までとする。

5.           評議員の総数は40名以内とする。

6.           評議員および増員された評議員の任期は、承認の行なわれた年の学術集会終了日の翌日から、次回の評議員改選年の学術集会終了日までとする。

7.           評議員再任候補者も、上記の選出手続きに従うものとする。

8.           正当な理由なくして連続3年間にわたり評議員会に欠席した者は、資格および再任の資格を喪失する。

第3条           世話人・監事の選出

1.      世話人・監事の選出は推薦方式による。

2.      選出方法は世話人2名の推薦状を会長へ提出し、世話人会で決める。

 

第2章 会   費

第4条           本会の会費年額はつぎのとおりとする。

1.             会費

. 正会員        ,000円(但し、評議員は6,000円)

. 協力会員     1,000円(但し、評議員は3,000円)

. 賛助会員     50,000円

. 施設会員     10,000円(施設会員は施設に所属する者として評議員以外の正会員・協力会員

                          それぞれ1名登録することができ、その者の年会費は正会員・協力

会員として支払いを免除する)

2.             名誉会員は、会費の納入を免除する。

 

第3章細則の改正

第5条           この細則の改正は、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。

 

附   則

1.           この会則は、平成12年4月1日より施行する。

2.           この会則は、平成13年7月14日より施行する。

 

3.           この会則は、平成18年7月23日より施行する。